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連邦大統領(れんぽうだいとうりょう、 )は、ドイツ連邦共和国の国家元首。 ドイツ連邦共和国基本法において、大統領の権限は「中立的権力(pouvoir neutre)」に留められている。これは、ヴァイマル共和政下において強大な権限が認められていたヒンデンブルク大統領が内閣を次々に入れ替えた結果、政治が不安定になり、最後にはナチスの権力掌握を許してしまった歴史への反省が反映されたものである。 == 義務と権限 == * 国際法上における国家元首としてドイツ連邦共和国を代表する * 原則として各連邦機関と確認の上、赦免を行うことは可能であるが単独の権限として恩赦を行うことは許されていない * 特命全権大使の信任を執り行う * 基本法に関する副署・交付・告知を官報を通じて執り行う * 連邦議会に対する連邦首相候補の提案、任命、および罷免 * 連邦首相の提案に基づく連邦各担当大臣の任命 * 別に法律に定めがない限り、連邦裁判官・連邦の公務員・連邦軍の士官・下士官の任免を行う * 連邦議会での連邦首相に対する指名選挙が3回選でも統一見解を得ない場合、再度の連邦議会選挙を実施すために当議会を解散するか、大統領権限によるいわゆる少数与党政権を任命することが可能 * 連邦首相に対する信任が否決された場合、連邦首相の提案に基づいて21日以内に連邦議会の解散をすることができるが、これは連邦首相の提案後48時間の時間を置かなければならず、また提案あるいは決定前に新たな連邦首相が議会の過半数の支持で選出された場合には連邦大統領はこの権限を失う(ドイツ基本法68条) * 連邦議会と連邦参議院からの統一議案に基づいて国際法上の国家防衛の必要性ならびにそのステーメントが求められた場合、連邦大統領はこれを官報を以って公告する * 連邦議会の臨時召集 * 政党法に基づく各政党の財務委員会の召集 * 連邦大統領は就任後、連邦政府、並びに各連邦の所属機関に在籍してはならない このように、連邦大統領の命令および処分は、連邦首相およびその事項を管轄する連邦政府大臣の副署があってはじめて有効となるケースが多いが、過去には大統領権限によってその議会決定を基本法に照らし正しくない見解であるとしてその署名を拒否した例が8回ある。これは政治的な意味での拒否権というよりも、大統領に与えられた使命として法の厳格化に照らし合わせた議会決議案の再確認による結果である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「連邦大統領 (ドイツ)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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